闇金対策には専門家への相談が最も有効
闇金対策には専門の弁護士・司法書士へ相談!取り立てもすぐに止まります
闇金業者の取立ての被害にあった場合は警察や弁護士、司法書士などの法律の専門家に相談するといいでしょう。
闇金は法律を無視する違法な団体なので、こちらが法律を根拠に正論を述べても通じない場合が少なくありません。
そのため強引な取り立てを受けてしまった場合に一人では手に負えないというケースもあります。
そこでこのような場合は警察か弁護士や司法書士などの法律家に相談して解決をするのがいいでしょう。
警察が動いてくれれば、違法な行為をしているヤミ金業者も下手なことはできなくなります。
また現在闇金にも対応してくれる弁護士事務所や司法書士事務所も結構あるので、これらの事務所に闇金相談すれば、本人に代わって交渉をするなどの対応をしてもらうことができます。
闇金専門の弁護士でないと対応できません
ヤミ金からお金を借りてしまった人が債務整理の手続きをする場合において、弁護士や司法書士にお願いすることになるのですが、一般の債務整理の手続きをしている弁護士や司法書士では闇金には対応することができません。
なぜ対応することができないのかというとヤミ金融は一般の金融業者とは違い、違法な営業や取立てをしている団体なので、正論があまり通じません。そのため一般の弁護士や司法書士はヤミ金融業者とうまく交渉することができず、結局依頼者にお金を支払って解決することを進めることが多いです。
しかしヤミ金の貸付行為は公序良俗に反しているので契約自体が無効であり、さらにこれまで返済したお金も不当利得となるので、返してもらう権利があります。
そのため借りたお金を支払って解決するのは泣き寝入りするようなもので、依頼者にとって満足できるものではありません。
警察に相談してもすべて解決できません
ヤミ金融業者は違法な団体なので、警察に相談することによって解決することができると考えている人が多いですが、すべてを解決することはできません。
確かに警察へ被害届などをして口座凍結をさせるのは有効な手段ではありますが、刑事事件が発生した場合のみに基本的に動き、民事の場合は不介入なので、借金に関する問題を解決することはできません。
闇金専門の弁護士に相談しましょう
一般の債務整理の手続きをしている弁護士や司法書士ではヤミ金に対応することができないのですが、弁護士の中には闇金を専門に扱っているところもあり、そこに手続きを依頼することによって解決することができます。
闇金専門の弁護士は手続きを受任してからすぐに業者と交渉してくれるなどしてヤミ金からの悪質な取立てや嫌がらせをストップさせたり、今まで返済してしまったお金を取り戻したりしてくれます。
またヤミ金被害を受けた人は心の傷も結構深いですが、闇金専門の弁護士はこの点についてもしっかりアフターフォローをしてケアしてくれます。
闇金融業者の相談は専門に扱っている弁護士にするのがいいでしょう。
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弁護士に相談して直ぐにするべき闇金融の対策方法
ヤミ金を利用してしまうといろいろな嫌がらせをされることになりますが、基本的に電話をかけてきて嫌がらせをしてきます。
なぜなら自宅まで取立てにやってくると警察に通報されて捕まってしまう可能性があるので、リスクが高いからです。
また違法な取立てを行っているので、ヤミ金を運営している人は直接手を下さず、雇った一般人に電話をかけさせています。
電話で暴力的な言葉を発して脅迫を繰り返し、相手を萎縮させて支払わさせるのがヤミ金の狙いです。
闇金に知られている電話は着信拒否の設定をする
ヤミ金は電話をかけていろいろな嫌がらせをしてくるので、これに対処するためにはヤミ金融からの電話にでないことです。
しかし業者は短期的に利用している携帯電話を変えているので、当然かかってくる電話番号も変わるため、なかなか特定することはできません。
そのため自分の知っている電話番号以外は基本的に出ないようにし、友人や知人などが電話番号を変えた旨の連絡はメールなどで対応してもらうようにしましょう。
ヤミ金も自分だけを対象に嫌がらせをしているわけではなく、複数の人を対象にしていて、もし電話がつながらなければ、他の人をターゲットにするので、着信拒否は一定の効果があります。
可能であれば電話番号を変える
着信拒否もヤミ金の対処法として有効な手段ではありますが、一般の人がかけてきている可能性もあるので、電話で連絡をする場合にどうしても不都合が生じてしまいます。
そこでヤミ金からの連絡を完全に断ち切りたいというのであれば、電話番号を変えてしまうことです。
変えた新しい電話番号は当然ヤミ金は知らないので、これによって完全に連絡を断つことが可能です。
しかし電話番号を変更しようと思ったらすぐ変えることができるというわけではなく、電話会社と手続きをする必要があるので、一定の時間がかかってしまいます。
そのような場合においては、番号を変えることができるまでは着信拒否をしてうまく対応するといいでしょう。
警察の生活保安課や安全課へ相談して被害届を出す
ヤミ金の被害を受けた場合の対処法の一つに警察に相談するという方法があります。なぜなら闇金は違法な営業や貸付を行っているので、これを取り締まる仕事をしている警察に相談すれば動いてくれる可能性があるからです。
そして警察にもいろいろな課がありますが、ヤミ金に関する相談をするのであれば生活保安課や安全課が取り扱っているので、そこに相談しにいくといいでしょう。
またいきなり相談に行くと警察のほうも対応しづらいので、事前に連絡してから行くとよりスムースに相談することができます。
また相談する時間は昼間のほうがいいでしょう。なぜならこの時間であれば人がたくさんいるので、しっかり相談にのってくれる可能性が高いからです。
それから警察は刑事事件に関しては積極的に動くのですが、民事の場合は不介入なので、どのような被害を受けたのかを詳細に説明したり、場合によっては被害届を出しましょう。
特に被害を受けたという証拠があると警察も動きやすくなるので、できるだけどのような被害を受けたのかということを記録に残しておくと効果的です。
もし被害届を出せないというのであれば、刑事の名前や警察署と正式部署名を弁護士に無料相談して伝えておくといいです。
弁護士もヤミ金に対応してくれます
ヤミ金専門の弁護士に被害の相談をすると適切な方法で対応してくれます。
例えばヤミ金を利用してお金を借りて、返済が困難になってしまった場合は自分名義の携帯電話を契約させられたり、口座を開設させられたりして、ヤミ金に売るように強要されるのですが、これは違法な営業をするために利用するので、間接的に犯罪に加担してしまうことになります。
しかし弁護士はヤミ金が上記のような手順で手に入れたとばし携帯や銀行預金口座を警察を利用して止めることができ、これによって被害を防ぐことができます。
警察は民事不介入の原則に則り、実際に被害を受けている状態でも、暴行を受けたり、家屋を破損させられた等のハッキリとした被害が無くては本気で動いてくれないのが現実です。
それを闇金業者も分かっているので、悪質な嫌がらせを続けて精神的に追い込むことが狙いです。
ですから警察に相談するのと同時に、闇金専門の弁護士に相談して手続きしてもらう事で、刑事とも関係性がある法律の専門家が動くと、闇金業者も取り立てを続けるリスクを感じ取るので、嫌がらせを直ぐに止めることが可能になります。
闇金に知らせている銀行にいく
闇金被害を弁護士と警察に相談した後は、闇金業者に指定された振込先の預金口座の銀行に行って下さい。
闇金被害の対策と同時に、既に払ってしまった金額の一部を返還してもらう事も可能だからです。
平成20年6月にヤミ金被害を受けてしまい、多額のお金を支払ってしまった人の迅速な財産の回復をするために振り込め詐欺救済法が施行されました。
この法律は本来振り込め詐欺にあった人が対象となるのですが、ヤミ金被害にあって、支払いをしてしまった人も対象となるので、この法律を根拠に自分の財産を回復することができるのです。
振り込め詐欺救済法による返金処理について
ヤミ金に対してお金を支払ってしまった人が振り込め詐欺救済法によって返金してもらうためにはどのようにすればいいのかというとまず警察とヤミ金が振込先として指定してきた銀行に行き、その振込先の銀行預金口座を凍結させる必要があります。
その後凍結された口座の残高や被害額に応じて、支払ってしまったお金の全部又は一部を返金処理してもらうことになり、このお金のことを被害回復分配金と言います。
またヤミ金が振り込ませた後、すぐ引き出してしまうと返金してもらえる額も少なくなってしまうので、被害に遭った時点で警察にすぐに連絡することが大切になってきます。
被害回復分配金の支払いをしてもらうためには闇金が知らせてきた銀行で申請書と運転免許証、保険証などの本人確認書類、実際に振込をしたことを証明する振込の控を提出する必要があり、これは銀行に直接行っても郵送でも手続きが可能です。
それから実際にどのくらいの金額のお金を支払ってもらえるのかというと闇金が指定してきた振込先の銀行預金口座の残高が上限となり、振込総額が残高以上の場合は一部の返金ということになります。
さらにヤミ金がほとんどお金を引き出してしまい、残高が1000円未満の場合は支払い対象外となってしまいます。
個人に対してお金を貸す事業をするためには貸金業の登録をする必要があるのですが、中にはこの登録をしないで、違法な営業をしているヤミ金業者の存在があります。
闇金融は基本的に携帯電話だけで営業していて、事務所を持っていないという特徴があります。
そしてヤミ金融業者は貸金業法で定められた法律に反する利息を取って融資をしたり、債務者に大きな被害を与えるような違法な取立てをしたりして、多くの人を悩ませています。
そこで違法な闇金の実態はどのようなものなのでしょうか?
闇金の違法な利息
ヤミ金はどのくらいの利率で個人に対してお金を貸しているのかというとトイチ(10日で1割)です。
一方貸金業法では金融業者が融資をする際に一定の範囲内の利率にしなければならないと定められています。
具体的には元本が10万円未満の場合は20%まで、元本が10万円以上100万円未満の場合は18%、元本が100万円以上の場合は15%です
そして闇金の利率と貸金業法で定められた利率を具体例を用いて比較してみると、例えば10万円を借りた場合においてヤミ金の場合は10日で1万円、30日で3万円の利息を支払う必要があります。
これに対して貸金業法で定められた利率の場合は10日で約493円、30日で1479円となり、その差は約20倍にもなります。
このように比較するといかに闇金が暴利なのかということが理解できるでしょう。
闇金からの借金は返済義務があるのか
闇金融業者から借金をする場合において、法外な条件で借入をすることになるので、契約通りに返済しなければいけないのかどうか気になるところです。
一昔前においてはグレーゾーン金利というものが存在し、消費者金融などの金融業者においても利息制限法の規定を超過する金利を定めて融資を行っていましたが、裁判所の判断により、超過部分の利息は無効との判断がなされたので、この部分は返済義務がありません。
そこでヤミ金融からの借金の場合、返済義務はどのようになっているのでしょうか?
元金さえも返済義務は一切ありません
闇金融業者から借金をした場合において、借入をした人は利息だけではなく元金すら返済する必要はありません。
なぜそのようになるのかというと出資法に大幅に反する金銭消費貸借契約は公序良俗に反して契約自体が無効となるからです。
そのためそもそもお金を借りるという契約をしていないということになるので、一切返済義務はないということになります。
また契約が無効ということはヤミ金から渡されたお金は不当利得に当たり、返さなければならないのではないかとも考えられますが、このお金は不法行為によって渡されたお金に当たるので、不法原因給付となり、ヤミ金は返還請求をすることはできません。
そのためもし闇金業者が取立てをしてきたら、上記のようなことを根拠として返済を拒否しましょう。
闇金の取立てや悪質ないやがらせももちろん違法
闇金業者はいろいろな方法で違法な借金の取り立てを行っています。例えば夜や夜中の時間にも平気で自宅に取立てに来たり、また脅すような形で取立てを行うのは当たり前です。
さらに自宅にビラなどが巻かれたり、FAXが頻繁に送られたりしてきます。それから自分以外の家族に返済を要求したり、勤務先の会社にも取立てに来ることもあります。
さらに大量の出前が届いたり、救急車やタクシーが呼ばれたりするなど嫌がらせを受けることも少なくありません。
そしてこのような闇金融の取立ては貸金業法によって禁止されています。例えば夜や夜中に取立てをするというのは午後9時から午前8時の間は正当な理由もなく取立てをしてはいけないと定められています。
次に取立てをするにおいて脅迫することも禁止されていて、またビラを巻くなどして第三者に借金をしていることを広めることも禁止しています。
それから勤務先の会社など自宅以外の場所で取立てをするのも違法となっていて、また返済義務のない人に対する取立ても禁じられているので家族に返済を要求することも違法です。
また大量の出前が届いたり、救急車やタクシーが呼ばれるなどの嫌がらせをする行為も正当と認められない方法に当たり違法です。